
ソーシャルレンディングが話題です。高い利回りと短い投資期間が魅力ですね。
「なんか怪しいけど、まずは10万円でもソーシャルレンディングに投資してみよう」と思っている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、投資する時に忘れてはいけないソーシャルレンディングの税金の計算の仕組み(収入と経費)と確定申告の仕方を、税金のプロである税理士がご紹介します。
確定申告のところでは、会社員の方が行う確定申告の記載例を紹介しています。確定申告の参考にしてください。
はじめに~確定申告不要基準~
確定申告が面倒だなという方は、次の条件に該当すれば確定申告は不要です。
(原則は、住民税の確定申告はしないといけませんが、、、実際にしてる人いるんでしょうか?、、、最終的にはあなたの判断です。)
・給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下
雑所得のみで20万円以下であれば、しなくて問題ないです。
ただし、ソーシャルレンディング以外にも雑所得があり、合算して20万円を超える場合は確定申告をしなければいけません。
目安としては、ソーシャルレンディングの利回りが年5%だとすると、他に雑所得がないならば年間400万円まで投資しても確定申告の必要はないということです。
ただし、給料のみで年収額面約600万以下の方は、ソーシャルレンディングで得た利益が20万円以下でも、確定申告すると還付される可能性が高いです。
確定申告が面倒という方は、この基準だけでも覚えておいてください。
ソーシャルレンディングの収入
ソーシャルレンディングで得た収入はどの所得に分類されるのか気になりますよね。
ソーシャルレンディングは雑所得という所得の分類になり、給料などの所得と合算して税金を求めます。
ソーシャルレンディングで得た収入は、あらかじめ、源泉所得税20.42%が差し引かれます。
各ソーシャルレンディング業者から、年明けには源泉徴収票が送られてくるので、あまり気にしないでいいかもしれません。
「年の途中で収入が知りたい!」など、しっかり管理したいと考えている方は、ソーシャルレンディングのマイページから運用実績などを見て、税引き前の金額を確認してください。
株式投資をやっている方であれば、わかりやすいかもしれません。
特定口座で源泉徴収ありの株式投資と同じような仕組みです。ただ株式投資と違って、分離所得ではなく、雑所得となっていることに注意が必要です。
また、みんなのクレジットなどは新規口座開設時や、10万円以上の投資実行時にキャッシュバックキャンペーンを行っています。このキャンペーンで得た収入は一時所得になります。
一時所得は、年間50万円までは特別控除があるので税金はかかりません。
ただし、再投資ボーナスなど継続してキャッシュバックがあるキャンペーンは雑所得になります。一時所得と雑所得の違いは「継続」しているかどうかです。
継続してあるキャッシュバックについては、雑所得として計上しておいたほうが無難です。
ソーシャルレンディングの経費
忘れてはいけないのが経費です。収入-経費が雑所得の所得金額になりますので経費の計上は忘れないでください。
経費にする場合、領収書は必ず保存しておいてください。
ちなみに、雑所得の場合は、青色申告決算書を作成する必要はありませんので、経費を項目ごとに分ける必要はありません。
(これは、通信費か、これは旅費交通費か、あれこれ悩む必要はありません。全部をがっちゃんこして経費を算出すれば大丈夫です。)
経費にはどんなものがあるでしょうか。
税務署側が経費として認める可能性が大きい順に紹介します。
*税法も対応しきれていない分野なので、あくまで一税理士の見解ということをあらかじめご承知おきください。
税務署が認める可能性大の経費
- ソーシャルレンディング関連の書籍、セミナー代、セミナーにいくための交通費
交通費は領収書でなく、出金伝票などでもOK。セミナー資料は残しておいてね! - ソーシャルレンディング業者からの出金手数料
関連記事:ソーシャルレンディングの出金手数料の比較と節約方法 - ソーシャルレンディング業者との電話代
税務署が認める可能性中の経費
- インターネット代
全額ではなく、そのうちの10%などに按分する必要あり。(10%だけを経費にできるということ)
ソーシャルレンディングをするためだけにネットを引いていれば100%可能かも?!その場合、ブラウザの閲覧履歴は全てソーシャルレンディング関連か確認しておいてね - スマホ代
インターネット接続環境がない場合などに経費になる。これも、按分する必要あり。上のインターネット代とスマホを併用するのは厳しいかも。
税務署が認める可能性小の経費
- 家賃、電気代
程度による。按分する必要あり。会社員なら最高で10%程度にしておいた方が無難。 - 交際費
ソーシャルレンディング投資家の集まりなら、おそらくOK。ただ、最低限にしたほうが良い。 - PCやスマホ、タブレットなどの消耗品
インターネットと同様、ソーシャルレンディングをするためだけに買ったなら100%可能かも?!でも一切、他のことに使っていないってパッと見わかります?
プライベート専用のPCを何台か持っているなら可能かも、、、(それでも雑所得なんで、按分したほうが無難です。)
経費をざっと紹介しましたが、金額でいうと、年5万ぐらいを経費にできたらいい方かもしれませんね。
おまけ~青色申告にするには?~
経費という観点から見れば、青色申告にできるなら非常にいいですよね。青色申告特別控除の65万円が使えます。
事業所得にして青色申告をしたい!という方は、貸金業を個人で営みましょう!
開業届に「貸金業」と書けば、ソーシャルレンディングも本質は貸付なので、同じ業務として青色申告となります。*
*事例がないですが、税務署側も事業所得であると認めると、個人的に判断しています。
ただ、貸金業になるまでのハードルは高いです。
(貸金業は財務当局などの登録が必要で、めちゃくちゃ面倒です。純資産5,000万円以上や貸金業務取扱主任者が必要だったり。闇金ウシジマくんにならないように笑)
それほど、事業所得にするのは難しいのです、、、
比較的、新しい投資なので、税制の仕組みは変わるかもしれませんが。
こちらの記事では、ソーシャルレンディングの税金が雑所得に分類される根拠や、ソーシャルレンディングの節税について、紹介しています。
是非ご一読ください。
ソーシャルレンディングの税金計算の仕組み
ソーシャルレンディングの収入から経費を引いて、ソーシャルレンディングに関する所得金額を求めます。
会社員がソーシャルレンディングの税金を求める方法は次の通りです。
ソーシャルレンディングの所得金額とその他(給与所得)の所得などを合わせて、合計金額を求めます。
合計金額に税率をかけて税金を求めます。*
*株式やFXなどの分離課税は除く
では、実際どうやって確定申告するか見ていきましょう。
ソーシャルレンディングの確定申告
前提は次の通りです。
- 会社員で給料600万円で、源泉所得税186,360円を会社が徴収済み。社会保険料は844,260円
- 所得控除は基礎控除380,000円と、扶養家族として70歳以上の親を扶養している
- ソーシャルレンディングは複数の業者で行っている。
- ソーシャルレンディングの年間収入は合計572,000円、経費は17,500円。源泉所得税は115,086円
- 確定申告B表を選択。(給与所得のみであれば、A表B表どちらを選択されてもOKです。)
上記の条件で確定申告をしてみます。こんな感じになります。
確定申告書第一表から抜粋
確定申告書第二表から抜粋
確定申告作成コーナーというところで作成する順序でお伝えします。
一番先に、提出方法やあなたの生年月日などの情報を入れていきます。準備が終わったら、さっそく入力していきましょう。
まず、確定申告第二表の所得の内訳(第2表にあります)の赤で囲った部分④を入力します。
給与も忘れずに入力してください。給料は源泉徴収票から、給料と源泉徴収額を転記します。
名称などの部分は、住所なども記載するところもありますが、面倒であれば正式な会社名だけでも入力してください。
ちなみに、ロードスターキャピタル株式会社は、オーナーズブックの運営会社です。それ以外は社名の通り、クラウドクレジット、ラッキーバンク、みんなのクレジットです。
次に、雑所得の収入と経費、源泉徴収税を記載するところがありますので、ソーシャルレンディング業者から来た源泉徴収票をもとに収入と源泉徴収税を転記していきます。
4社の合計の収入が572,000円、源泉所得税が115,086円となっていることを確認します。
経費は、ご自身で年間の合計を集計したあと、ネット代や書籍代などは、収入の比率などで按分します。
こうした方が税務署から見て、収入先のソーシャルレンディング業者ごとに、しっかり経費を管理しているんだなという印象を持たれていいかなと思います。
でも面倒くさいという方は、一番収入の多いクラウドクレジットに全額経費を計上してもいいです。
記載例では、こんな感じに経費を配分してみました。
確定申告書第二表から抜粋
必要経費等は4社合計で17,500円になっていることを確認してください。
ソーシャルレンディングの所得は収入572,000円-経費17,500円=554,500円になります。
では、次に行きましょう。確定申告書第一表に移ります。(再掲)
ここでは、①の部分がソーシャルレンディングの収入、②の部分がソーシャルレンディングの所得を示しています。
①の収入は572,000円、②の所得は554,500円で、ソーシャルレンディングの収入と所得が、確定申告第一表に転記されていることを確認します。
扶養控除などの所得控除の情報を入れて、必要であれば住民税の情報を入れて、住所氏名を入力して、はいおしまいです!簡単でしたね。
あなたの口座情報を入力し、還付される税金をもらってください。
計算すると還付金額がわかります。還付金額は確定申告書第一表の③の部分です。
なんと還付金額は83,463円になりました!
源泉所得税が、ソーシャルレンディングであらかじめ115,086円引かれていたわけですが、確定申告することにより、還付金額が83,463円となりました。
ソーシャルレンディングの収入を申告したことで住民税が約55,000円上がるとしても、約28,000円得になったわけです。
(内訳は給与所得還付分約25,000円とソーシャルレンディング分3,000円)
確定申告により、社会保険などはあがりません。
給料が600万でも還付金額があり確定申告した方がお得な例でした。
以上、ソーシャルレンディングの確定申告の記載例のご紹介でした。
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